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◇ 平日/9:00〜17:00 ◇ 土・日・祝祭日 / 休み ◇ ただし、お急ぎの場合は、土・日 夜間でも、 お受けします。 まずはお電話でおたずね下さい。 0744−54−5661 |
私どもは長年の夢であった、明日香村の岡本町に移り住んで、5度目の春を迎えました。
日頃は、明日香村の皆さまには大変暖かくお付き合い頂き、御礼を申し上げます。
飛鳥京法律事務所では、明日香村に永住することを決めた弁護士として、
村民の皆さまには、以下のような特別法律サービスをしたいと考えています。
一番かしこい弁護士の使い方は、
あぶないかな? 何か間違えそうだな? 大丈夫かな?
と思ったら、 すぐに弁護士に法律相談することだと思います。
手を打つのが遅くて、大きなトラブルになってしまったら、ストレス・お金・時間がとてもかかってしまいます。
病気にたとえて言うなら、軽いノド風邪のうちにお医者様にかかれば、うがい薬程度で治るものを、こじらせて肺炎を起こして入院するようなもの、と言ったら良くお分かり頂けると思います。
そこで、気がかりな法律相談料について。
弁護士会の標準規定では、30分5,000円となっていますが、気軽にご相談頂くために、明日香村民の皆さまには、時間に関わりなく相談料は、1回1,000円とさせて頂きます。
また、相談料はお金ではなく、お庭で採れたお花、野菜、コンニャク、切り干し大根などを少しだけ(夫婦二人分)頂いても、とても嬉しいです。
依頼者の相手方が明日香村の村民となるような裁判は、お引き受け出来ません。
裁判の相手方は、明日香村以外の方に限らせていただきます。
村民同士の紛争でも、
「そろそろ和解して仲直りしたい」
「あと少しのところで話がまとまらないので、法律の知識が豊かで公正な人に仲裁をして欲しい」
というような場合には、双方からご依頼があればお引き受けする用意があります。
同じ村内ですので、弁護士が在宅しておりましたら、いつでも対応致します。
どうぞ、お気軽にご相談下さい。