訴訟物価格(訴額)の算定基準
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訴えの種類・目的 |
訴額の算定方法 |
備考(疎明方法等) |
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第1 確認の訴え |
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1 所有権 |
目的物の価額の全額 |
不動産、船舶、建設機械等のうち、固定資産評価額があるものの価額は、その評価額とする。価額の疎明は、固定資産評価証明書による。(注 但し、土地については平成6年4月1日から当分の間、その価格の2分の1。)結局ここでは、評価額の2分の1が訴額として計算される |
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2 賃借権 |
目的物の価額の2分の1 |
目的物の価額の疎明方法等は上記参照 |
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第2 形成の訴え |
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1 共有物分割 |
分割前の目的物に対して原告が有する共有持分の価額の3分の1 |
目的物の価額の疎明方法等は上記参照 |
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2 境界確定 |
係争地域の物の価額 |
1、係争地域の物の価額の疎明は、固定資産評価証明書、図面等による。 |
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2、訴え提起時において、係争地域の範囲が不明等の場合には、訴額は5万円として扱い、係争地域が判明した時点で手数料の追納を求める。 |
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第3 給付の訴え |
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1 確定額による金銭の支払 |
請求金額。ただし、将来の給付については、訴え提起後12か月を経過する時点から弁済期までの期間の分の中間利息を控除する。 |
中間利息額の算出は、相当な方法で行う。 |
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2 反復継続的な金銭の支払 |
次の計算式による。 |
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3 不動産の明渡し |
所有権、地上権、永小作権、賃借権(使用借権を含む。)又は契約関係の終了に基づく場合・・・目的物の価額の2分の1 |
目的物の価額の算定方法は、第1の1を参照 |
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4 動産の引渡し |
価額の疎明は、第三者の取引価格証明書等による。 |
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第4 登記手続関係 |
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1 所有権移転 |
目的不動産の価額の全額 |
目的不動産の価額の疎明は、固定資産評価証明書等による(第1.1の注参照)。 |
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2 抹消に代わる所有権移転 |
目的不動産の価額の2分の1 |
目的不動産の価額の疎明は、固定資産評価証明書等による。 |
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3 担保物権の設定・移転 |
被担保債権の金額。 |
1、被担保債権の金額は、元本額のみにより算出する |
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2、確定前の根抵当権の場合の被担保債権の金額は、極度額とする。 |
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3、被担保債権の金額は、登記された債権額又は登記されるべき債権額とする |
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4 担保物権の設定登記又は移転登記の抹消 |
目的不動産の価額の2分の1。 |
1、目的不動産の価額の疎明は、固定資産評価証明書等による。 |
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2、被担保債権の金額は、元本額のみにより算出する(確定前の根抵当権を除く。)。 |
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3、確定前の根抵当権の場合の被担保債権の金額は、極度額とする。 |
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第5 親族・相続関係 |
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1 婚姻事件 |
いずれも非財産権上の請求 |
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2 1の訴えに併合された損害賠償(慰謝料)請求 |
請求額と1の訴額とを比較し、多額の一方による。 |
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3 離婚、婚姻取消しの請求に併合された財産分与、子の監護に関する申立て |
訴え提起手数料のほか、手数料(900円)が必要となる。 |
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4 離婚請求に併合された親権者指定の申立て |
手数料は不要である。 |
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5 遺言無効確認 |
遺言の内容に応じて、下記により算定する。 |
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1、財産処分(民964、41−?)「処分された財産の価額×原告の法定相続分」 |
目的物の価額の疎明方法等については、第1の各項を参照 |
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2、相続分・遺産分割方法の指定(民902−?、908)「(遺言により原告が取得する財産の価額+遺言により被告が取得する財産の価額)×原告の法定相続分÷(原告の法定相続分+被告の法定相続分)−遺言により原告が取得する財産の価額」 |
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3、非財産権的内容「95万円」 |
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