| 1 はじめに |
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みなさんが法律事務所に相談したいと思われたときに、一番気になるのは、
費用のことだと思います。
そこで、弁護士費用や裁判費用について、なるべく分かり易くご説明いたします。
弁護士に相談したり、依頼したりしたら、どのくらいの費用がかかるのでしょうか。
平成16年4月1日より、それまで弁護士の報酬について定めていた、日本弁護士
連合会の「報酬等基準規定」が廃止され、それぞれの法律事務所で報酬基準を作
って事務所に備え置くことになりました。
当事務所でも「飛鳥京法律事務所報酬規定」を定め、弁護士費用について分かり
易くご説明しています。
この「飛鳥京法律事務所報酬規定」では、依頼者の方がお金がないなど、特別の
事情があるときには、一般的な基準で算出された金額を減らすことができますし、
逆に事件が重大・複雑であり、事件処理にとても時間がかかるよな場合には、それ
にふさわしい金額に増額することを定めています。
弁護士費用は具体的なケースに応じて決まるものです。
特に当事務所では、依頼者の経済的事情に応じたご相談を心がけております。
経済的にしんどい方には、費用を一時立て替える「法律扶助制度」(後記5)があり
ますので、ご遠慮なく弁護士におたずね下さい。
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| 2 弁護士費用の種類 |
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| 法律相談料 |
弁護士に法律相談をしたとき支払うもの
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| 書面による鑑定料 |
法律上の判断や意見を書面でするときに支払うもの
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| 着手金 |
弁護士に示談交渉・調停・訴訟等の事件又は法律事務等を依頼した最初に、
結果に関わりなく、支払うもの
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| 報酬金 |
弁護士に依頼した事件などが終了し、依頼者に経済的利益があったときに
支払うもの
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手数料
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弁護士に、原則として一回程度の手続で終了する事務について依頼したときに
支払うもの
例えば、約定書、依頼書、通告書の作成など
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| 日 当 |
委任した事件等のために弁護士が出張したときに支払うもの
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| 実 費 |
以上の弁護士報酬とは別に、収入印紙代、郵便切手代、謄写料、交通通信費、
宿泊料、その他委任事務処理の上で実際にかかる費用
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執務時間
◇ 平日/9:00〜17:00
◇ 土・日・祝祭日 / 休み
◇ ただし、お急ぎの場合は、土・日
夜間でも、 お受けします。
まずはお電話でおたずね下さい。
0744−54−5661
〒634-0111
奈良県高市郡明日香村岡1217
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| 3 弁護士報酬はどのくらいか |
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●飛鳥京法律事務所の法律相談料
但し、お金がない場合には、後述の扶助相談制度を利用して、無料相談を受け
ることができます。
●民事事件
一般の民事事件では、着手金と報酬金は事件の対象となっている経済的利益の
額をもとにして計算します。
詳細は、下記の表をクリックしてご覧ください。
飛鳥京法律事務所 報酬規定(民事事件)
民事訴訟事件の着手金・報酬金速算表
経済的利益の算定方法
訴訟以外の手数料
法律相談、証拠保全、内容証明、即決和解、遺言書作成、会社設立、
任意後見、財産管理、鑑定書、意見書などについては、下記規定をご覧ください。
飛鳥京法律事務所 報酬規定(その他)
●刑事事件・少年事件
下記報酬規定をご覧ください。
飛鳥京法律事務所 報酬規定(刑事事件・少年事件)
※但し着手金は標準額であり、債権者数、事案の難易度、裁判管轄、経済的ご事
情等に応じて増減して定められることになっていますので、詳しくはご相談ください。
なお、個人の自己破産事件や個人再生事件、債務整理事件では、着手金は最初
に一括していただくのが原則ですが、やむを得ない事情がある場合、一定の条件
のもとで分割にも応じております。
これも詳しくは相談担当の弁護士に直接お尋ねください。 |
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| 4 裁判所に対する印紙代について |
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訴訟や調停など、裁判所に行って紛争を解決する場合には、裁判所に印紙代を納
めなければなりません。
この印紙代の額については「訴額」(事件の対象となる金額)に応じて決まっています。
また印紙代の額はどのような手続を取るのかによっても異なっています(例えば訴
え提起なのか、控訴・上告なのか、調停なのかなど)。
→詳しい訴額の算定規準はこちら
なお、裁判所には印紙代の他、当事者等を呼び出すための郵便切手の予納(あらか
じめ納めること)が必要です。
手続の内容によっては、予納金、保証金等が必要な場合があります。
予納金:例えば破産手続であれば、一件当たり、同時廃止事件の場合は15,000円
程度、管財事件の場合は20万円以上になります。
保証金:例えば刑事事件の保釈手続など。
→印紙代早見表はこちら
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| 5 法律扶助制度(裁判や弁護士費用が用意が出来ない方へ) |
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このように、弁護士に事件を依頼するのには、着手金や報酬などの費用が必要であり、
これに加えて、裁判所に対しての印紙代や郵券代などの実費がかかる場合があります。
しかし経済的な事情ですぐにこれらの費用を準備できない方のために、費用を一時
立て替える制度として、法律扶助制度があります。
この制度は日本司法支援センター(法テラス)が実施しています。
この制度を利用するには、所定の書類に必要書類を添えて申し込みをしていただいたきます。
その申請に基づき、週二回開かれる審査委員会で扶助するかどうかが決定されます。
審査の基準としては、次の要件を満たす必要があります。
| 1. |
勝訴の見込みがあること
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| 2. |
資力基準を満たすこと
具体的な基準は、おおむねの月収が、
単身者 18万2000円以下
2人家族 25万1000円以下
3人家族 27万2000円以下
4人家族 29万9000円以下
であること
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※但しケースバイケースで判断されますので、具体的には弁護士にご相談下さい。
立て替えた費用については、翌月から毎月分割で法テラスに返還していただきます。
この場合の返還額には、利息は付かず、月5000円〜1万円程度の返済となります。
※扶助相談
上記の資力基準を満たす方は、予め登録されている相談登録弁護士の事務所で、30分間
無料の法律相談を受けていただくことができますので、お気軽にご相談下さい。
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