「法律扶助制度」(法テラス)について
1 法テラスとは |
「法律的なトラブルに対応したいが、経済的に苦しくて、弁護士費用や
裁判などの手続き費用が段取り出来ない」という方に、国がその費用を
一時的に立て替えてくれる制度のことです。
援助内容は以下のとおりです。
@ 代 理 援 助 裁判所に於ける民事・家事及び行政事件に関する
手続又はそれに先立つ示談交渉等における弁護
士又は司法書士費用と実費の立て替え。
A 書類作成援助 裁判所に提出する書類を弁護士又は司法書士に
作成してもらう費用の立て替え。
B 法律相談扶助 弁護士又は司法書士による無料法律相談
ブログ★事務員は見た!の「10 法テラスをごぞんじですか?」にも、簡単
な説明がありますので、併せてご覧下さい。
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2 手続きについて
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ご相談下されば、当事務所で申請の手続きをいたします。
申請書には、どういう事情で「法律扶助制度」を申請するに至ったか、という
事情などを記します。
申請書に添付する必要書類や段取りについては、事務所にお越し頂いた
時に詳しくご説明致します。
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3 必要書類について
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申請者が既婚か未婚か、有職者か無職か、公的給付を得ているかなど、
ケースバイケースで提出する書類も変わります。
必要書類のチェックシートをご覧になると、分かり易いです。
↑
クリック
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4 審査が通るかどうか |
援助の申請に対して、法テラスでの審査は毎週2回行われます。
審査が通らない場合もあります。
審査の基準としては、次の要件を満たす必要があります。
1.勝訴の見込みがあること
2.資力基準を満たすこと(収入の多い方は、審査は通りません)
★具体的な基準は、おおむねの月収(賞与を含む)が
単身者 18万2000円以下 (20万200円以下)
2人家族 25万1000円以下 (27万6100円以下)
3人家族 27万2000円以下 (29万9200円以下)
4人家族 29万9000円以下 (32万8900円以下)
であること (H22.4現在)
(例1) 4人家族でも、現在妻が子供1人を連れて出て行った場合
住民票上は4人でも、2人家族と見なされます。
(例2) 住民票上は、それぞれが世帯主となった同居の親子A、B、Cが
いて、Aが無職のB、Cを扶養している場合。
住民票上は、A,B,Cそれぞれが世帯主となった1人づつ別の
3世帯となっていても、事実上の1世帯3人家族と見なされます。
・ 住宅ローンや家賃を申込者等が負担している場合は、金額により
収入から控除出来ます。
また、医療費、教育費なども、収入から控除出来る場合があります。
★現在の収入が少なくても、不動産や預貯金その他の資産の多い方は、
申し込めません。
基準は、申込者又は配偶者の有する現金、預貯金、有価証券、不動産
の時価を合算した額が
単身者 180万円以下
2人家族 250万円以下
3人家族 270万円以下
4人家族 300万円以下 であること (H22.4現在)
・ 係争物件である資産、配偶者が紛争の相手方である場合の
配偶者の資産は控除出来ます。。
・ 将来の医療費、教育費、冠婚葬祭費等のために備蓄した財産
については、相当な額を控除出来る場合があります。
・ なお、相談援助のみを利用される場合は、取扱が異なる場合が
あります。
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5 立替金の返済について |
審査が通れば、立替金は、受任した弁護士の口座に直接振り込まれます。
振り込まれた翌月から、無理のない範囲で返済していくのが基本です。
返済は、ゆうちょ銀行口座からの引き落としとなります。
返済額は、月々5,000円から10,000円程度が多いようです。
ただし、求職中であったり、生活保護を受けているなどの特別な事情がある
方については、法テラスにかかる法律問題が終結するまでは、返済を猶予し
てくれる制度もあります。
これについても、ご相談下されば詳しくご説明し、申請もいたします。
遠慮なさらず、お尋ね下さい。
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6 法テラスの公式サイトは、こちら |
「法テラス奈良」の所在地
〒630-8241 奈良市高天町38−3 近鉄高天ビル6F
TEL 050−3383−5450
(IP電話)
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