| 1 メール法律相談について |
最近、メールによる法律相談を希望される方がおいでになります。
当事務所としては、あまり望ましい方法とは思っておりませんが、これも、ご相談者に対する
サービスの一つと考え、お受けすることに致しました。
ただし、実際に向き合ってのご相談とは異なり、メールでのやり取りには限界があるという
ことを、あらかじめご承知おき下さるよう、始めにお断りしておきます。 |
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2 飛鳥京法律事務所メール法律相談の規定
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メールによる法律相談は、1件のご相談内容について、メールのやり取り2往復
(ご質問→回答→再質問→再回答)で1ターム終了とさせて頂きます。
メール相談1タームの料金は3,150 円(税込)です。
ご相談開始前(弁護士からの確認メール送信後、1週間以内)にお振込み頂きます。
ご相談は1送信2000文字以内で、添付ファイル不可です。
(ただし、弁護士が必要と認めた場合に限り、添付ファイル可とします。)
1タームで解決しない場合は、再度メール法律相談料3,150
円(税込)をお振込みいた
だくと、引き続き法律相談(メールのやり取り2往復=1ターム)を追加することができます。
ただし、上記のメールのやり取りは、弁護士が法律相談が必要と認めた場合に限ります。
以下に、メール法律相談の流れを示しますので、必ずご確認下さい。
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3 メール法律相談の流れ
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●ご相談者→飛鳥京法律事務所 相談問い合わせメールを送る。
★弁護士→ご相談者 確認メールを返信し、法律相談が必要か否か判断をします。
ここまでは無料です。
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★弁護士が法律相談の必要がないと判断した場合
確認メールで終了。(費用は発生しません。)
★弁護士が法律相談が必要と認めた場合
弁護士からの確認メールの後、1週間以内に
●ご相談者→指定銀行口座 相談料¥3,150を振り込む
(1週間以内にお振込がない場合は、キャンセルと見なします。)
★飛鳥京法律事務所→ご相談者 ご入金確認・受付メールをお送りする。
●ご相談者→弁護士 第1回相談メールを送る。
(ご相談メールには、必ず「相談料の振込日」「お振込名義」をご記入下さい。)
★弁護士→ご相談者 第1回回答メールをお送りする。
●ご相談者→弁護士 第2回相談メールを送る。
★弁護士→ご相談者 第2回回答メールをお送りし、終了。
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上記内容で宜しければ、弁護士からの確認メールの後、1週間以内に下記口座宛
メール法律相談料¥3,150をお振り込み下さい。
ご入金確認後、確認・受付メールをお送り致します。
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| 4 相談料の振込先 |
指定銀行 南都銀行 (ナントギンコウ)
支店名 明日香支店 (アスカシテン)
口座番号 普通預金 0095692
口座名義 弁護士 松 原 脩 雄 (ベンゴシ マツバラ シュウオ)
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| 5 相談文を送るときのご注意 |
メールでのやり取りは、文字数や回数が限られていますので、出来るだけ要領よく
いたしましょう。
費用と時間と労力を無駄に費やしては、良い結果を生みません。
以下に、入力の際の注意点を述べます。
@ まず、ご自分が何に困っているのか、どうしたいのか、何を弁護士相談したいのかを、
まとめてから、入力して下さい。
A いつ/どこで/誰が/何を/なぜ/どうやって、といったことを時間に沿って整理し、入力
して下さい。
B 句読点(「、」や「。」)をきちんと付けた、普通の文章で入力して下さい。
段落の切れ目がない長い文章でなく、できるだけ改行をして下さい。
「〜なのでぇ」「まじ、ヤバイっす」「おれのカノジョがぁ」などのタメ口はおやめ下さい。
「!!!!」などのマークや絵文字を頻繁に付けるのも、おやめ下さい。
非常に読みにくいものですから。
大人の文章で綴って下さるよう、お願いします。
C 難しい文章を作る必要は、全くありません。
読み易く、分かり易い普通の文章が一番です。
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| 6 最後に |
「1メール法律相談について」で述べましたように、メールによるやり取りには、限界が
あります。
実際に向き合ってのご相談とは異なります。
ご相談者の細かいニュアンスや感情の揺れ、表面に出てきていない事実など、
お目にかからないと分からないことが、メールではどうしても分かりません。
それを踏まえた上での、メール法律相談であるということを、ご了解下さるよう
お願いします。
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