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       0744−54−5661
 

サラ金で苦しまないために
     
 
  1 利息が高すぎませんか?

 サラ金などの借金には、高額の利息が約束されています。
 しかし、利息制限法は、元本が
               10万円未満の場合:年20%
               10万円以上100万円未満の場合:年18%
               100万円以上の場合:年15%
 と、利息の上限を定めており、 これを越える支払いがされた場合には、この超過部分は、
 自動的に元本の支払いに充てられたとみなすことにしています。

  

  2 高い利息を払い続けていませんか?

 ですから、利息制限法の規定を越える高利の借金の場合には、必ず元本額は減りますし、
 永年取引を続けていると(おおむね4年)、元本の支払いは終わっていて、
 逆に払いすぎた分を返してもらうことになります(過払い金の返却請求)。

  3 払いすぎたお金が返ってくるかも知れません!

 こういう考え方に基づいて、借金がゼロになったり、逆に返してもらう過払い金の方が多い、
 という事例が沢山でてきています。

  4 無理なく借金を支払えるようにしましょう

 また、多重債務の場合には、以上の計算や債権者(サラ金)との様々なやりとりや、調整が
 必要となります。
 その上で、残った借金については、改めて支払いやすい条件に直した和解に持っていきます。
 
  5 弁護士に依頼したときの流れ

@ 依頼者と弁護士が、着手金、報酬、その他の条件に関する弁護委任契約を結び、依頼者は
  弁護士に委任状を提出します。
  なお着手金は、分割にすることも可能です。

A この契約を結んだときから、依頼者は債権者(サラ金)への支払いをストップします。
  この時点で、債権者への対応は、すべて弁護士に任せるることになります。

B 弁護士は直ちに債権者に「受任通知書」を送り、債権者が所有している依頼者との取引記録
  を請求します。
  債権者から依頼者へ催促などの連絡はなくなります。

C 「受任通知書」が届くと債権者は、弁護士に取引記録を提出します。
  弁護士は債権者から送られてきた取引記録を元に、利息制限法に従って元利金の再計算
  を行います。

D 計算の結果、過払い金が出た債権者には、その過払い分を返すよう請求します。

E 過払い金請求については、早期解決のため、依頼者の承諾を得て、債権者と和解すること
  が多いのですが、和解ができなければ、訴訟にします。

F こうして、多額債務のうちの残っている債務は、集めた過払い金で支払い、それでもまだ
  債務が残っている場合には、改めて依頼者の支払いやすい条件の分割債務に切り替えるよ
  う、債権者と交渉します。
  余った過払い金があれば、それは依頼者にお渡しします。
  依頼者にとって「サラ金地獄」から「天国」へと生まれ変わったように感じられる瞬間です。

G ちなみに、最近は返済金がゼロになって、過払い金を返してもらう例が増えています。
  また、既にすべての支払いが終わっている場合も、同様にして過払い金の請求が出来ます
  し、この場合は、確実に過払い金が発生します。


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