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◇ 平日/9:00〜17:00 ◇ 土・日・祝祭日 / 休み ◇ ただし、お急ぎの場合は、土・日 夜間でも、 お受けします。 まずはお電話でおたずね下さい。 0744−54−5661 |
| 1 利息が高すぎませんか? |
サラ金などの借金には、高額の利息が約束されています。 しかし、利息制限法は、元本が 10万円未満の場合:年20% 10万円以上100万円未満の場合:年18% 100万円以上の場合:年15% と、利息の上限を定めており、 これを越える支払いがされた場合には、この超過部分は、 自動的に元本の支払いに充てられたとみなすことにしています。 |
2 高い利息を払い続けていませんか? |
ですから、利息制限法の規定を越える高利の借金の場合には、必ず元本額は減りますし、 永年取引を続けていると(おおむね4年)、元本の支払いは終わっていて、 逆に払いすぎた分を返してもらうことになります(過払い金の返却請求)。 |
3 払いすぎたお金が返ってくるかも知れません! |
こういう考え方に基づいて、借金がゼロになったり、逆に返してもらう過払い金の方が多い、 という事例が沢山でてきています。 |
4 無理なく借金を支払えるようにしましょう |
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また、多重債務の場合には、以上の計算や債権者(サラ金)との様々なやりとりや、調整が 必要となります。 その上で、残った借金については、改めて支払いやすい条件に直した和解に持っていきます。 |
| 5 弁護士に依頼したときの流れ |
@ 依頼者と弁護士が、着手金、報酬、その他の条件に関する弁護委任契約を結び、依頼者は 弁護士に委任状を提出します。 なお着手金は、分割にすることも可能です。 A この契約を結んだときから、依頼者は債権者(サラ金)への支払いをストップします。 この時点で、債権者への対応は、すべて弁護士に任せるることになります。 B 弁護士は直ちに債権者に「受任通知書」を送り、債権者が所有している依頼者との取引記録 を請求します。 債権者から依頼者へ催促などの連絡はなくなります。 C 「受任通知書」が届くと債権者は、弁護士に取引記録を提出します。 弁護士は債権者から送られてきた取引記録を元に、利息制限法に従って元利金の再計算 を行います。 D 計算の結果、過払い金が出た債権者には、その過払い分を返すよう請求します。 E 過払い金請求については、早期解決のため、依頼者の承諾を得て、債権者と和解すること が多いのですが、和解ができなければ、訴訟にします。 F こうして、多額債務のうちの残っている債務は、集めた過払い金で支払い、それでもまだ 債務が残っている場合には、改めて依頼者の支払いやすい条件の分割債務に切り替えるよ う、債権者と交渉します。 余った過払い金があれば、それは依頼者にお渡しします。 依頼者にとって「サラ金地獄」から「天国」へと生まれ変わったように感じられる瞬間です。 G ちなみに、最近は返済金がゼロになって、過払い金を返してもらう例が増えています。 また、既にすべての支払いが終わっている場合も、同様にして過払い金の請求が出来ます し、この場合は、確実に過払い金が発生します。 |