@ 依頼者と弁護士が、着手金、報酬、その他の条件に関する弁護委任契約を結び、
依頼者は弁護士に委任状を提出します。
なお着手金は、分割にすることも可能です。
費用については、飛鳥京法律事務所報酬規定(民事事件)の「任意整理事件」を
ご覧下さい。
弁護士費用を用意することが困難な方は、状況により、
「法テラス」へ費用の立て替えを申請することが出来ます。
詳しいことは、「法テラス」の頁をご覧下さい。
A 委任契約を結んだときから、依頼者は債権者(サラ金)への支払いをストップします。
この時点で、債権者への対応は、すべて弁護士に任せるることになります。
B 弁護士は直ちに債権者に「受任通知書」を送り、債権者が所有している依頼者との
取引記録を請求します。
債権者から依頼者へ催促などの連絡はなくなります。
C 「受任通知書」が届くと債権者は、弁護士に取引記録を提出します。
弁護士は債権者から送られてきた取引記録を元に、利息制限法に従って元利金の
再計算を行います。
D 計算の結果、過払い金が出た債権者には、その過払い分を返すよう請求します。
E 過払い金請求については、早期解決のため、依頼者の承諾を得て、債権者と和解
することが多いのですが、和解ができなければ、訴訟にします。
F こうして、多額債務のうちの残っている債務は、集めた過払い金で支払い、それでも
まだ債務が残っている場合には、改めて依頼者の支払いやすい条件の分割債務に
切り替えるよう、債権者と交渉します。
余った過払い金があれば、それは依頼者にお渡しします。
依頼者にとって「サラ金地獄」から「天国」へ変わったように感じられる瞬間です。
G ちなみに、返済金がゼロになって、過払い金を返してもらう例も増えています。
また、既にすべての支払いが終わっている場合も、同様にして過払い金の請求が
出来ます。 この場合は、確実に過払い金が発生します。
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